税理士登録にあたって、事前に準備しておいた方がいいこと

開業準備

おはようございます、

現在税理士登録申請中のわたしが、事前に準備しておけばよかったな、、と思うことをまとめてみました。

わたしのケースとしては、

・税理士有資格

・2か所の税理士法人での合算した実務経験が2年以上

・開業を機に税理士登録申請

となります。

 税理士登録には時間を要する

税理士登録は、日本税理士会連合会の税理士登録の手引(http://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/doc/cpta/system/entry/howto/entry_manualR1.pdf

P7,23に記載のとおり、登録申請後すぐに登録が完了するものではありません。

一般的には、2か月程度の期間を要するといわれています。

 所属する税理士会に連絡・説明を受ける

登録申請書は、所属する税理士会に提出します。

所属する税理士会は、上記手引(http://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/doc/cpta/system/entry/howto/entry_manualR1.pdf

P40において、区域別の税理士会の情報が記載されています。

開業予定地または税理士事務所の所在地から所属する税理士会をご確認のうえ、登録申請をおこなう旨ご連絡し、申請手続きについて説明を受けましょう。

各税理士会によって、提出する資料や部数が異なることがありますので、一度ご連絡する方が確実で、修正・再提出等の手間が省けると思います。

わたしの場合、税理士会が近かったので、直接伺いました。

申請後のスケジュール、提出資料の記載などについて細かく教えていただき、HPではアップロードされていない提出資料を受け取りました。

 在職証明書等の発行を依頼する

税理士試験合格者と試験免除者は、2年以上の実務経験を証明する在職証明書を所属する税理士事務所、所属していた税理士事務所等から発行いただく必要があります。

また、税理士事務所(法人)と会計法人に並行して勤務している場合、または、税理士事務所(法人)と会計法人が併設している場合には、

”税理士事務所(税理士法人)と会計法人の関係について”の資料(http://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/doc/cpta/system/entry/doc/kankei2.pdf)も発行いただく必要がありますので、ご留意ください。

在職証明書と併せて印鑑登録証明書、

”税理士事務所(税理士法人)と会計法人の関係について”の資料と併せて法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、株主名簿、

などの提出も求められるため、税理士事務所側も、役所や法務局との手続きが必要があり、発行に時間を要します。

そのため、申請後のスケジュールを確認のうえ、事前に発行を依頼しましょう。

 源泉徴収簿の発行を依頼する

在職証明書の裏付けとして、在職証明書記載の実務経験期間の、源泉徴収票または確定申告書のコピーを提出する必要があります。

実務経験が3年以上ある場合には、申請年度前の源泉徴収票または確定申告書のコピーの提出で問題ないのですが、

実務経験が3年未満の場合には、申請年度の実務経験を含めないと実務経験が2年を超えない可能性があります(申請時期にもよります)。

具体的には、2017年4月就職、2019年10月に税理士登録申請(実務経験2年7か月)の場合、2017年、2018年の源泉徴収票(確定申告書)のコピーのみでは、1年9か月分のみの裏付けとなります。

それゆえ、上記に加えて、2019年の源泉徴収簿の一人別台帳のコピー(余白に勤務先代表者の署名および押印)の提出も求められます。

必要に応じて、税理士事務所等に依頼しましょう。

 退職同意書の発行を依頼する

退職同意書とは、現在在職している税理士事務所等を税理士登録を機に退職する場合に、税理士事務所等から退職の承諾を得ていることを証明する資料(http://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/doc/cpta/system/entry/doc/taishokudoui2.pdf)です。

前述のとおり、税理士登録には、申請書等の提出後も登録完了までに時間を要します。

そのため、在職している税理士事務所などを退職後、すぐに税理士登録・開業を予定しているのであれば、在職中から資料を集める必要があります。

資料収集がスムーズに進み、在職中に開業税理士として申請をする場合には、退職同意書の提出が必要となります。

開業税理士として登録申請をおこなう場合には、退職同意書も発行してもらいましょう。

 所属する税理士会に直接提出する

登録申請資料の準備が整いましたら、印鑑を持って、所属する税理士会へ直接提出に行くことをおすすめします。

直接提出すると、その場で申請資料をすべて確認いただき、修正等あればその場で対応できます。

ただ、在職中、かつ、税理士会が遠方の場合には、直接提出が難しいかと思いますので、FAXなどで事前照会をご相談するのも方法のひとつかと思います。

ちなみに、わたしの所属予定の税理士会では、登録手数料は現金納付でしたので、直接提出以外の選択肢はありませんでした。

ただ、その場でご確認いただいたおかげで、1か所の修正をその場で対応でき、無事申請が完了できました。

 まとめ

1.登録申請資料をHPで確認、所属する税理士会に連絡・相談・説明を受ける

2.所属していた税理士事務所に在職証明書を発行のご依頼

3.所属している税理士事務所に退職願の提出、①在職証明書等、②源泉徴収簿、③退職同意書の発行のご依頼

4.退職までに申請資料を並行して作成、提出

わたしと同様のケースでしたら、税理士会とスケジュールを相談のうえ、このように進めるのがよかったと思っています。

 編集後記

わたしの場合、退職は確定していたものの、税理士登録・開業は想定していなかったため(転職の予定だった)、ほとんど準備ができておらず、ばたばたと税理士法人へ依頼してしまったため、反省を踏まえて書きました。

ご対応いただきました税理士法人の皆様、誠にありがとうございました。

無事申請が完了しましたので、あとは待つのみです!!

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